政府保障事業
ドライバーが入る保険による保障は、広く知られています。
自動車事故の被害者を救済するため、自動車の所有者が自動車損害賠償責任保険(自賠責保険または自賠責共済)への加入を義務づけられているのは、ご存知のことと思います。
さて、政府が保証を行う事業については、あまり知られていないようです。
政府保障事業は、ある理由で、自賠責保険または自賠責共済からの保険金の支払を受けられない被害者を救済するために設けられた制度です。
但し、自賠責保険と同様、被害者に重大な過失がある場合は、損害てん補額が減額される場合があります。
この規定は平成19年4月1日以降に発生した事故に適用されています。
また、親族間の事故は補償されません。
社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用すれば給付されると予想される金額が差し引かれます。
自賠責保険のような仮渡金、内払金の制度や時効中断の取り扱いがありません。
請求できる人は、傷害・後遺障害の場合は被害者または被害者から委任を受けた方です。
病院などの治療費のみの請求も認められません。
請求は、全国の損害保険会社や農協などの窓口です。
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